お客様からよく聞かれる事をまとめてみました
- 相談する場合どうしたらよいですか?
- お電話で無料相談を受け付けております。
お電話で無料相談
月曜~土曜の午前 9:00 〜 午後 7:00まで受け付けております。
:0267-65-8826
席を外して電話に出られなかった場合、携帯番号から折り返しご連絡をさせていただく事もございます。
- 出張面談はできますか?
- はい。長野県東信地域内であれば、無料出張面談を実施しています。事前にご予約が必要ですが、こちらからお伺いして、状況をお聞きします。もし何らかの事情で手続きに移れない場合にも、出張面談にかかる相談料はいただきません。
長野県東信地域外の場合、出来るだけ電話、ファックスなどで事前にご相談をお伺いした上、手続きを進めさせていただきます。
- 着手後にキャンセルした場合、返金してもらえますか?
- 業務着手前のキャンセルは可能ですが、着手後のキャンセルには応じかねます。申し訳ありません。
その場合、着手金の返金はしかねますが、それまでに作成した書類等は、お客様がその後お使いいただけるように整備した上で、全てお渡しします。また、前もってお預かりした申請にかかる法定費用等はお返し致します。
- 書類の一部だけ作ってもらうことはできますか?
- はい、一部のみの作成もお受けしていますので、お気軽にご相談下さい。
- 大急ぎでお願いしたいんですけど?
- 基本的には、ご依頼いただいた順に処理させていただいておりますが、出来るだけお客様の現状を優先して対応させていただきます。
3条、4条、5条許可申請については農業員会の締切日(毎月15日)がございますので、余裕をもったスケジュールをお考えいただけると、手続きもスムーズに進めることが出来ます。
- 役所へは自分で行かなければ行けませんか?
- いいえ、各市町村の農業委員会など、各役所への届出も完全代行していますので、お客様に足を運んでいただく機会は、基本的にはないとお考え下さい。万が一、お客様に直接出向いていただかなくてはならない場合には、ご協力いただければ幸いです。
- 農地転用許可の申請は行政書士でなければ出来ませんか?
- 農地転用許可の申請は、他の官公庁への申請と同じく本人の申請でも可能です。
ただし、農地法5条許可申請等は原則として農地の譲渡人と譲受人との共同申請によるものとされておりますが、行政書士に依頼した場合、双方から委任を受け代理人として申請することが可能です。
また、行政書士でない第三者が業として書類を作成したり代理人として書類を提出することは、行政書士法で禁止されています。
もし、行政書士以外の者に依頼をして損害を被った場合には、依頼をした本人に損害賠償責任が及ぶ可能性がありますので、ご注意ください。
当事務所を含め、行政書士は許可申請にかかる損害については賠償責任保険に加入しておりますので、安心してご依頼下さい。
- 太陽光発電のための農地転用は、宅地にする場合と違いはありますか?
- 太陽光発電のための農地転用であっても、農地を宅地にする農地転用手続きと大きな違いはありませんが、市町村により、発電量見込みや設置するパネルの能力が分かる資料の提出が必要になるなど、提出する書類が増えることがあります。