大切な農地を活かすなら法律に基づく適切な手続きが必要です。
農地は、農地法により農地以外の使用を厳しく制限されています。
農地の売買はもちろん、貸し借りも勝手にすることはできず、農地法上の届出や許可を得なければ、その効果は発生しません。
つまり、届出や許可を得なければ、農地を売買することも貸し借りすることもできないのです。
なお、農地法の届出や許可を得ないで行う行為については重い罰則が設けられているほか、無断転用に対する行政処分として農地への原状回復命令が下されることもありますので、必ず届出や許可を受けるようにしましょう。
『農地』を農地以外のものに転用する場合、転用目的によって条件が異なります。さらに、農地法以外の他の法律に基づく許認可が必要となる場合もございますので、詳しくは専門家へご相談されることをお薦めいたします。
農地転用許可サポート長野では、軽井沢町の農地転用申請から農業生産法人の設立、補助金の申請など、農業関連の手続きについて親切丁寧にフルサポートいたします。
また、サポートエリアを軽井沢町などの東信地域のみに限定しておりますので、迅速なサポートが可能です。
農業関連の手続きについて、お悩みでしたら農地転用許可サポート長野までお気軽にお問い合わせ下さい。
サポートのご案内
軽井沢町の農地転用許可申請窓口
軽井沢町役場 農業委員会事務局
住 所 | 〒389-0192 北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 |
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申請締切日 | 毎月15日(原則) |
佐久地方事務所農政課
管 轄 | 軽井沢町(北佐久郡)、佐久市、小諸市、南佐久郡 |
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住 所 | 〒385-8533 佐久市跡部65-1 |
長野県佐久市跡部65-1