佐久市 農地転用許可制度のご説明㋐農地と、㋑宅地などの農地以外の土地、どちらも生活に必要な土地ですが、限られた国土を計画的に利用するため、農地には農地法に基づく農地転用許可制度というものがあります。

農地転用とは、人為的に農地を農地以外のものにする行為をいい、例えば、農地を宅地や駐車場、資材置場に変える場合がこれにあたります。

農地転用許可制度では、①食料供給の基盤である優良農地の確保、②住宅地や工業用地など非農業的土地利用との調整を図り計画的な土地利用を確保する、という観点から、

◎農地を立地条件等により区分し、開発需要を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導する
◎具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的または投機目的での土地取得を認めない

こととされています。

農地転用許可の概要

農地を①農地以外のものに転用する場合、または、②農地を農地以外のものに転用するために所有権等の権利を設定若しくは移転する場合、には原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受けなければなりません。

指定市町村とは、農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村のことをいいます。指定市町村は、農地転用許可制度において、都道府県と同様の権限を有することになります。

なお、国、都道府県又は指定市町村が農地を転用する場合、許可は不要とされておりますが、学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために農地を転用する場合には、許可権者と協議を行う必要があり、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。

農地転用許可制度の内容は以下のとおりです。ここでは、認可基準以外の事項をご説明します。

農地転用の許可権者

都道府県知事:4ha以下の農地転用(2~4haは農林水産大臣に協議)
農林水産大臣:4ha超の農地転用

※また、市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会に届出を行えば許可は必要としません。

 

農地転用許可が不要の場合

○国・都道府県が行う場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を除く)
○土地収用される場合
○農業経営基盤強化促進法による場合
○市町村が土地収用法対象事業のため転用する場合(学校、社会福祉施設、病院及び庁舎を除く) など

法定協議制度

○国・都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を設置しようとする場合、転用許可権者と協議が成立すれば許可があったものとみなされます。

農地転用は、土地の状況によっては許可が下りるか難しいケースや、大規模な土地の場合は時間がかかるなど、専門知識がないと個人で農地転用許可を行うのは難しいケースもあります。

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