農地とは
『農地』とは、基本的には登記上の地目が、田か畑のことを指します。
しかし、農地法で定められている『農地』とは、「耕作」の目的に供される土地と定義されており、登記上の地目が田や畑以外であっても、農地と扱われる場合があります。
ここでいう「耕作」とは、土地に対して労働や資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を行って作物を栽培する土地が『農地』として扱われます。
重要なポイントは、肥培管理を行っているかどうかであり、普通の田や畑はもちろん、果樹園や牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り、『農地』とされています。
一方、肥培管理を行わずに飼料用の採草が行われている野草地は農地には該当しません。
採草放牧地とは
『採草放牧地』とは、農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものと定義されています。
ここでいう「耕作又は養畜の事業」とは、耕作又は養畜の行為が反復継続的に行われることをいい、必ずしも営利の目的であることは要しないとされています。
また、河川敷や公園、道路等は耕作又は養畜のための採草放牧の事実があっても、それが主目的とは認められていないため、「採草放牧地」とはならない取り扱いもされています。
農地かどうかの判断基準
農地法にいう『農地』または『採草放牧地』の判断には、現況主義が採用されています。
土地が『農地』であるかどうかは、土地の位置、環境、利用の経緯、現在の利用状況等を考慮し、総合的・客観的に判断されることになります。
この場合、登記上の地目が「宅地」、「原野」となっていても、その土地が現に耕作地として利用されている限り、『農地』であると判断されます。
そのため、一時的に休耕地や閑地となっている土地であっても、いつでも耕作しようと思えば耕作できるものは『農地』とみなされます。
ただし、宅地の一部を耕作している家庭菜園等は、耕作されていても農地に該当しません。
農地にあたるか否かについては、農地転用が認められるか否かにも影響するため、しばしば問題になります。
過去の裁判例もいくつかございますが、農地に該当するか否か判断がつかないん場合は、管轄する農業委員会に相談するなど、慎重に検討しましょう。